【求人広告掲載 サービス利用規約】
株式会社大志(以下「大志」という)と、株式会社大志が管理する学習塾講師専用「求人・求職」サイト『塾講師バイト.com』のサービス利用者(以下「広告主」という)は、「広告主」の講師採用に伴う業務を「大志」に委託するにあたって、以下のとおり定めます。
第1条 委託業務内容
第1項 「大志」が「広告主」の委託に基づき、講師採用に関して行う業務(以下「委託業務」という)は以下の通りとする。
- 「大志」の運営する、学習塾講師専用「求人・求職」サイト、『塾講師バイト.com』での「広告主」の求人用ページの掲載と運用。
- 『塾講師バイト.com』サイトでの「広告主」の求人情報の発信と、「広告主」への塾講師希望者の応募に使用する「応募ファイル」の契約期間中の提供と運用。
- 『塾講師バイト.com』サイトで講師採用業務に利用する、「管理画面」の利用提供。
- 「大志」が製作運用する講師希望者募集・掲示ポスター・チラシ配布などで、「広告主」への講師希望者の募集。
第2項 「大志」は善良なる管理者としての注意義務をもって、委託業務を遂行するものとする。
第3項 「大志」は本契約締結後速やかに「広告主」に対して「求人管理用ID」と「パスワード」を発行するものとする。「広告主」は、この「求人管理用ID」と「パスワード」を責任をもって保管・管理し、第三者に漏らしたり、第三者に使用させてはならないものとする。
第2条 守秘義務
第1項 「広告主」及び「大志」は契約期間中及び契約期間が終了した後も本契約による委託業務の遂行に際して知り得た相手方の営業上、技術上、経営上の情報を、相手方の書面による事前承認を得ることなく、第三者に漏らしてはならない。また、これらの情報を委託業務の遂行以外の目的に利用してはならない。
第2項 「広告主」及び「大志」は本契約の遂行に際して知り得た講師希望応募者の個人情報を、契約期間中及び契約終了後においても第三者に漏らしてはならない。また、講師採用業務以外に使用してはならない。
第3条 講師希望者の個人情報の管理と対応
第1項 『塾講師バイト.com』に応募した講師希望者の個人情報の管理については「大志」が責任をもって行うものとする。「大志」の過失により個人情報が漏洩し損害が発生した時、「大志」は「広告主」及び講師希望応募者に対し責任をもって対応し、損害を賠償するものとする。「大志」は誠意をもって損害を受けた「広告主」及び講師希望応募者と協議し損害賠償額を双方の合意に基づいて決定する。尚、合意できない場合は司法裁定をもって損害賠償額を決定するものとする。
第2項 「広告主」は「大志」が発行した「求人管理用ID」と「パスワード」を使用して、講師募集業務を行うが、「広告主」の過失により講師希望応募者の個人情報が漏えいし損害が生じた時、「広告主」は責任をもって、損害を受けた「大志」または講師希望応募者と協議し損害額、賠償方法を双方の合意に基づいて決定する。尚、合意できない場合は、司法裁定をもって決定するものとする。
第3項 「広告主」または「大志」の従業員等(アルバイト、派遣労働者等を含む)の犯罪行為により講師希望応募者の個人情報が漏洩し損害が生じた場合、「広告主」は第3条第2項、「大志」は第3条第1項に基づき責任をもって対応するものとする。
第4項 原因不明または「広告主」「大志」組織所属者以外の犯罪にて講師希望応募者の個人情報が漏洩した時、「広告主」「大志」は再発防止のため双方誠意をもって調査を行い、再発防止のための対応について協議するものとする。
第4条 募集広告の作成・アップロード
第1項 講師募集のための、『塾講師バイト.com』への記載内容は、「広告主」において決定し、「大志」宛にデータ(画像を含む)を提供するものとする。
第2項 「大志」は、「広告主」より前項の『塾講師バイト.com』への記載内容に関するデータ(画像を含む)を受領したときは、直ちにこれを利用して掲載データを作成した上で、『塾講師バイト.com』への掲載を行うものとする。
第3項 『塾講師バイト.com』に掲載された内容に、誤字・脱字、情報の間違い等があることが判明したときは、「広告主」および「大志」は直ちに相手方にその旨を報告して協議し、「大志」はその協議の結果に基づき修正を行うものとする。
第4項 『塾講師バイト.com』の掲載内容について、第三者より異議・苦情の申出、権利侵害等の主張等があった場合には、直ちに「広告主」「大志」協議して、協力して解決するものとする。
第5条 講師希望応募者
第1項 「広告主」が「広告主」専用「講師希望者リスト」への応募者と交渉できる期間は、「広告主」より特別な依頼がない限り、応募月日より1ヶ月間とする。
第2項 前項の交渉期間内に、当該講師希望応募者の採否、及び、採用した場合におけるその後の勤務状況を判断し、応募日より40日以内に「広告主」専用リスト内の個人詳細情報欄に以下の区分で記入する方法で「大志」に通知するものとする。
- 講師希望応募者を講師として採用する時は「採用」
- 講師希望応募者を講師として不採用にした時は「不採用」
- 一旦「不採用」とした後に、講師希望応募者を応募日から起算して6ヶ月以内に採用した際は、「広告主」は「大志」に電話・電子メール・FAXを用いてその旨を連絡するものとする。
第3項 当該講師希望応募者を採用した場合、その後の勤務状況を「広告主」専用リスト内の個人詳細情報欄に以下の区分で記入する方法で「大志」に通知するものとする。
- 講師希望応募者が採用日から1ヵ月勤続した時は採用から1ヵ月経過した日より3営業日以内に「1ヵ月勤続」。なお、1ヵ月在籍の判断日は、採用日の翌月同日の1日前(翌月にその日がない場合は翌月末日)とする。
- 一旦「採用」とした後、講師希望応募者が1ヵ月在籍日までに何らかの事由で退職した際は、「広告主」は専用リスト内の個人詳細情報欄を「不採用」と変更することで「大志」にその旨を連絡するものとする。
第6条 業務委託契約期間
本契約の契約期間は、契約日から1年間とする。契約期間終了の1ヶ月前までに「広告主」「大志」いずれからも契約継続について異議申し出がない限り、本契約は同一条件にて1年間継続されるものとし、以後も同様とする。
第7条 委託料
第1項 「広告主」が「大志」に支払う委託料は、「求人広告掲載申込書」に記載された金額とする。なお、ここで「採用」とは当該応募者の研修を含む給与の発生する勤務日を採用日とし、採用日の翌月同日の1日前(翌月にその日がない場合は翌月末日)を1ヶ月継続勤務の判断日とする。
第2項 支払方法
「大志」から「広告主」に対する委託料の請求及び「広告主」から「大志」へのその支払い手続きは以下の通りとする。
- 「大志」は、毎月(末日)を締め日として、当月中に1ヶ月継続勤務を完了した人数を集計し、その人数に応じた委託料を、請求書を発行して「広告主」に対して請求する。
- 「広告主」は、前号の請求書を受領後、その請求書を受領した月の(翌月末日)までに、委託料を「大志」が指定した銀行口座に振り込むものとする。その際に発生する振込み手数料は「広告主」の負担とする。
第8条 既採用者との重複
「広告主」が、『塾講師バイト.com』以外の媒体で採用した応募者が、重ねて『塾講師バイト.com』にも応募登録していたことが判明した場合については、「広告主」は「大志」に対しその責任において応募者が本業務による応募日より前に、本業務以外の募集広告媒体により申し込みがあった事実を証明する必要があるものとする。なお、この場合の取り扱いについては、先に応募のあった他の媒体を優先とするものとする。
第9条 損害賠償
「広告主」又は「大志」が、その責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責に任じるものとする。
第10条 中途解約
「広告主」は、本契約期間中といえども、1ヶ月前に予告して本契約を中途解約することができるものとする。
第11条 解除
「広告主」又は「大志」は、相手方が次の各号の位置にでも該当したときは、何らの事前の通知・催告を要せず、本契約を解除することができるものとする。
- 支払を停止したとき、又は、小切手若しくは手形の不渡りを1回でも発生させたとき。
- 仮差押、仮処分、強制執行、競売申立、又は、破産、民事再生、会社更生等の申立てがあったとき。
- 営業の廃止、解散、事業譲渡の決議をし、又は、官公庁から営業許可の取り消し、業務停止、その他業務継続不能の処分を受けたとき。
- 経営が相当悪化し、又は、そのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
- 前各号の他、本契約に違反する行為があり、相当の期間を定めた催告がなされたにもかかわらず、その期間内に是正がなされないとき、又は、著しい背信行為があったとき。
第12条 反社会的勢力の排除
第1項 「広告主」及び「大志」は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し保証する。
- 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という。)であること。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 自ら若しくは第三者の不正の利益を得る目的、又は、第三者に損害を与える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
第2項 「広告主」及び「大志」は、自ら又は第三者を利用して、次のいずれかの一つにでも該当する行為を行わないことを保証する。
- 暴力的な要求行為。
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い、又は、威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は、相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
第3項 「広告主」及び「大志」は、相手方が前2項に違反した場合は、事前の通知又は催告等何等の手続きを要しないで、直ちに本契約を解除し、それにより生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
第4項 「広告主」及び「大志」は、前項の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、その賠償責任を負うことはないものとする。
第13条 協議
本契約が理由の如何を問わず終了した場合においても、その終了前に「広告主」が採用した講師にかかる委託料(広告費)については、「広告主」は引き続き本契約条項に従い支払い義務を負うものとする。
第14条 合意管轄裁判所
本契約に関して訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
平成29年 12月 20日